海外出張の際、タクシーの運転手に5ドル、ホテルのポーターに1ドル、ベットメイクに2ドルなど1日だけでも生活に必要なチップをいくらか支払わないといけません。
それ以外に食事代やバーの飲み代でもチップは請求されます。
これらの金額は個人で支払うべきなのでしょうか?
いいえ、渡したチップは接待交際費として処理することができます。
しかし、基本的にチップの領収書はもらえないはずです。
その場合、会社の旅費精算書に金額を記載することで、経費として処理することになります。
しかし、渡した金額に関して、証拠が残るものではありません。
こういったことから、海外出張の多い企業では、チップに関して旅費規程を定めています。
飲食の際に発生するチップやタクシードライバーへのチップは日当に含めるケースが多く、ホテルのスタッフへのチップは宿泊代と含めて上限を定めているのが一般的です。
悲しいことに中小企業では出張者に対してそのような規定を設けてはいません。
泣き寝入りするか、上に申し出て上司の機嫌を損ね、今後の関係を悪くするかの2択になるでしょう。
さぁっ、今日もお仕事頑張ろぅ!