駐在員あるある
賃貸不動産で働くHさんから聞いたお話なんですが、ベトナムには日本の企業が多く進出されており、駐在者向けのアパートを斡旋し、ご紹介をする機会があるとのこと。
ご紹介時に問題なく契約をするのですが、生活を始められてからアパートやマンションのオーナーからいくつかクレームが寄せられるそうです。
「異性同士が夜遅くに同じ部屋で過ごすことは法律で禁じられています」その法律が守られていないというのがクレームの1つになります。
ベトナムでは外国人が結婚していないのにも関わらず、ベトナム人の異性と一緒に住むことは法律で禁止されているそうです。
アパートによってセキュリティの厳しい緩いの差はありますが、外国人がベトナム人の異性を部屋に招き入れ一泊させることも禁止されています。
未婚の男女が一緒の場合は公安へ密告の可能性がある
ある年配の日本人独身男性ですが、ベトナム人の女性とお付き合いをされており、もう1年以上になるそうですが、いくら家に招き入れても夜の11時には必ず帰っていくそうです。
お見送りのため、玄関まで送っていこうとすると女性は「ダメ、ストップ」と言われるそうです。エレベーター前までならと思っても「絶対ダメ」だそうです。
壁に耳あり障子に目ありとは言いますが、誰が見ているかわからないですからね。お付き合いしているのがばれるのを恐れているわけではありません。
公安に密告されるのを心配しているからです。
他人からの通告が公安の情報源になっているケースは珍しくありません。
未婚の男女が寝泊まりしたがゆえに強制帰国
公安が突然部屋に押し入ってきて家中の捜査が始まり、あれよあれよと、パスポートを取り上げられ強制帰国させられたという話や、お金を払って難を逃れたという話もあります。
無事に赴任期間を全うできず帰国となると帰国後、社内での立場や身の置き場に苦労されることになると思います。
しかし、こういった情報を知らない外国人は多いと思います。もし、知っていたとしても自分は大丈夫だと慢心しがちです。なぜなら、日本にはそういった文化がないからです。
「ベトナム人女性と夜な夜な楽しむことに、仕事と同じくらい高い優先順位を置いておられる方」には、信じられない話かもしれませんがリスクがあることは頭に入れて置いた方が良いでしょう。
日本人男性に興味があるベトナム人女性の主な3種類
- 純粋に人として魅力を感じお付き合いをしたい
- 語学向上のためにお友達としてお付き合いをしたい
- 日本人男性をお金持ちとしてみている
様々な日本人男性がいるように、様々なベトナム人女性がいます。どのような生活を送られようと個人の自由ですが、「くれぐれも夜間のベトナム人異性の招き入れには注意してください」とのことでした。
ベトナムでは未婚の男女が22時以降に一緒にいると違法?
夜中に男女が一緒にいてはいけない法律に疑問を感じた方が、詳しく調査されたそうです。
ベトナム公安省の通達(02/2001/TT-BCA)というものがあり、その中の「宿泊施設」に対して次のような記述があるとご指摘をいただきました。2001年に出された法律です。
「家族や夫婦でない限り、男女別々の部屋に泊めなければならない」
この一文が根拠となったと推察しています。
しかしこの次に出された公安省の新たな通達(33/2010/TT-BCA)、約10年後の2010年に更新された通達には、この記述が消えているんです。
2010年の公安省の通達改正より、「家族や夫婦でない限り、男女別々の部屋に泊まらなければならない」という記述はベトナム法全てから削除されたそうです。
ですので、2022年現在では異性が同室で過ごすことを咎める法律はありません。
私の知り合いのベトナム人ですら、法律が変更になったことを知らないと言っていました。
この件に関してだけではなく、ビジネスにおいても目まぐるしく法律の変更がなされています。駐在員にとっては必須のビザである、労働許可証ですが年々審査の基準が厳しくなっています。動向に注目しておかないと許可が下りず大変な目にあうかもしれません。
ベトナムに新しい風が吹き始めている
ベトナムは今、外資の投資を呼び込みながら大きく経済発展を遂げています。
今までの共産主義の陰が色濃く残りはしますが、閉じられた保護通達を見直し、平均年齢29歳の若い人達に合わせた政策を取り入れる試みを打ち出し始めています。
今回もそんな流れから、前時代的で窮屈な通達が一つ姿を消したということです。
おまけ
最後に公安省の新たな通達(33/2010/TT-BCA)の内容について少しご紹介をしておきます。
すべての宿泊者情報は、客室に入る前に宿泊台帳に記録し、23時間までに地元のコミューン、区、または町の警察機関に通知する必要があります。ゲストが23時間以後に到着した場合は、宿泊台帳に記録し、翌日の午前8時までに警察機関に通知してください(時間単位の滞在を含む)。治安と秩序に関連する疑いがある場合は、直ちにコミューン、区、町の警察に報告する必要があります。
Phải ghi đầy đủ các thông tin của khách lưu trú vào sổ trước khi khách vào phòng nghỉ và thông báo lưu trú với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn sở tại trước 23 giờ trong ngày. Nếu khách đến lưu trú sau 23 giờ thì vào sổ và thông báo cho cơ quan Công an vào trước 8 giờ sáng ngày hôm sau (kể cả khách nghỉ theo giờ). Trường hợp có nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự phải báo cáo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn.
滞在する人は、次のいずれかの書類を提示する責任があります:身分証明書;旅券;ベトナムの国家管理機関によって発行された写真付きの文書。機関および組織の派遣証明書ビジネス担当者への代理店の確認彼らが居住するコミューン、区、町の人民委員会による認証。
Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp; giấy xác nhận cử đi công tác của cơ quan, tổ chức; xác nhận của cơ quan đến liên hệ công tác; xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
客室に滞在する訪問者は、フロントデスクで身分証明書を提示し、施設は監視簿を持ち、関連情報を明確かつ完全に記録する必要があります。
Người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại quầy lễ tân, cơ sở phải có sổ theo dõi và ghi rõ, đầy đủ các thông tin có liên quan.
犯罪者、麻薬の使用、所持、販売、ギャンブル、収容、売春、その他の違法行為の場所として施設を使用することは固く禁じられています。
Nghiêm cấm việc sử dụng cơ sở làm nơi chứa cấp tội phạm, sử dụng, tàng trữ, mua bán các chất ma túy, đánh bạc, chứa chấp, môi giới mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác”.
ホテル側の責任
2010年以前はホテルで男女が部屋を共有するためには結婚証明書が必要でしたが、法改正後からは特に必要なく部屋を利用することができるようになりました。
ただし同室の男女がセックスの売買や薬物の違法使用などの違法行為を行った場合,…施設の所有者は、安全、社会秩序および安全の分野における行政違反に対する制裁を規定する政令167/2013 / ND-CPの第25条第1項の規定に従って制裁を受けなくてはいけない。
第25条ビジネスやサービスを悪用したセックスの売買に関する行為
15,000,000VNDから20,000,000VNDの範囲の罰金は、その管理下にある施設での売春または売春活動の発生に対する責任を欠いたために、サービス事業の長に課されるものとします。
追加の制裁として本条第1項および第2項に規定された行為に対して、06か月から12か月の期間のビジネスライセンスを使用する権利の剥奪。
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